瀬戸内市議会 2005-11-28 11月28日-01号
これにつきましては、給料から共済費につきましては先ほど言いました人件費の精査によるものでございますけれども、この中に共済費でございますが、職員共済組合負担金、減額の470万円とその下にございます旧恩給組合条例等納付金、減額の83万円につきましては、これは上の共済費につきましては、現在の共済組合制度の施行日が昭和37年12月1日となっております。
これにつきましては、給料から共済費につきましては先ほど言いました人件費の精査によるものでございますけれども、この中に共済費でございますが、職員共済組合負担金、減額の470万円とその下にございます旧恩給組合条例等納付金、減額の83万円につきましては、これは上の共済費につきましては、現在の共済組合制度の施行日が昭和37年12月1日となっております。
これにつきましては、給料から共済費につきましては先ほど言いました人件費の精査によるものでございますけれども、この中に共済費でございますが、職員共済組合負担金、減額の470万円とその下にございます旧恩給組合条例等納付金、減額の83万円につきましては、これは上の共済費につきましては、現在の共済組合制度の施行日が昭和37年12月1日となっております。
このたびの条例改正は職員の育児休業期間中における育児休業給の支給につきまして、共済組合制度及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容につきましては、43の3ページに参考として添付いたしております改正の要点をごらんいただきたいと思います。